Q&A
question
土地家屋調査士法では目的として「この法律は、土地家屋調査士の制度を定め、その業務の適性を図ることにより、不動産の表示に関する登記手続の円滑な実施に資し、もって、不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とする。」
業務としては「調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一、 動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
二、 不動産の表示に関する登記の申請手続
三、 前号の手続に関する審査請求の手続
以上のことを簡単に表現すると
土地・建物に関する調査・測量をする。
土地・建物の所有者に代わって、表示に関する登記の申請手続きをする。
つまり、顧客の依頼によって、土地や建物の位置や面積、用途等を登記簿上に明らかにする為に調査、測量して、登記を代行したり、図面を作成したりする専門家なのです。
したがって、法律と測量技術のふたつに精通している必要があり、不動産の専門家と言えます。
業務としては「調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一、 動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
二、 不動産の表示に関する登記の申請手続
三、 前号の手続に関する審査請求の手続
以上のことを簡単に表現すると
土地・建物に関する調査・測量をする。
土地・建物の所有者に代わって、表示に関する登記の申請手続きをする。
つまり、顧客の依頼によって、土地や建物の位置や面積、用途等を登記簿上に明らかにする為に調査、測量して、登記を代行したり、図面を作成したりする専門家なのです。
したがって、法律と測量技術のふたつに精通している必要があり、不動産の専門家と言えます。
建築士法では、原則として建築物の設計・工事監理は建築士が行わなければならないことになっています。建築士法の目的は、「建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、業務の適性を図り、建築物の質の向上に寄与する。」
建築士の試験に合格し、国土交通大臣の免許を受け、設計(建築物の建築工事実施のために必要な図面及び仕様書の作成する)、工事監理(工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているか否かを確認する)等の業務を行う者を建築士といいます。
建築士には建築士法により、一級建築士、二級建築士、木造建築士の三種が有り、建築物の規模、用途、構造に応じて、それぞれ業務範囲等が決められています。尚、一級建築士には制限はありません。
建築士の試験に合格し、国土交通大臣の免許を受け、設計(建築物の建築工事実施のために必要な図面及び仕様書の作成する)、工事監理(工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているか否かを確認する)等の業務を行う者を建築士といいます。
建築士には建築士法により、一級建築士、二級建築士、木造建築士の三種が有り、建築物の規模、用途、構造に応じて、それぞれ業務範囲等が決められています。尚、一級建築士には制限はありません。
国や市町村からの払い下げ地や埋立地など、登記されていない土地について、はじめて登記簿に表示する登記。
登記簿に登記されていない道路や水路等の払い下げ申請をし、自分の所有になったとき、「表題登記」を1ヶ月以内に申請します。
登記簿に登記されていない道路や水路等の払い下げ申請をし、自分の所有になったとき、「表題登記」を1ヶ月以内に申請します。
土地の境界立会
調査資料に基づいて、官民境界立会、民民境界立会に至るまでの申請手続きから現地における境界立会の実施、境界確定書等の作成までの一連の業務を行います。
官民境界確定
道路・水路・河川などの公共用地と民有地との境界を確定すること。
民民境界確定
民有地同士の境界を確定すること。
図面に基づいて復元、調査し、隣接者の立会を依頼し、境界を確定、境界標の設置をします。そして正しい境界を測量し、図面を作成します。境界確認書面(双方の所有者が署名・捺印)等を作成します。
調査資料に基づいて、官民境界立会、民民境界立会に至るまでの申請手続きから現地における境界立会の実施、境界確定書等の作成までの一連の業務を行います。
官民境界確定
道路・水路・河川などの公共用地と民有地との境界を確定すること。
民民境界確定
民有地同士の境界を確定すること。
図面に基づいて復元、調査し、隣接者の立会を依頼し、境界を確定、境界標の設置をします。そして正しい境界を測量し、図面を作成します。境界確認書面(双方の所有者が署名・捺印)等を作成します。
分筆登記
登記簿上1筆の土地として登記されているものを、2筆以上の土地に分割する登記。
分けたい土地の調査・測量を行ない、境界の確定をし、「分筆登記」の申請をします。
登記簿上1筆の土地として登記されているものを、2筆以上の土地に分割する登記。
分けたい土地の調査・測量を行ない、境界の確定をし、「分筆登記」の申請をします。
合筆登記
登記簿上1筆の土地として登記されている2筆以上の土地を、1筆の土地にする登記。
登記簿上1筆の土地として登記されている2筆以上の土地を、1筆の土地にする登記。
地積更正登記
登記簿上の土地の地積(面積)が実測面積と異なる場合において、これを実測値に更正する登記。
実際に測量した面積と公簿面積が異なる場合にはお客様とご相談の上「地積更正登記」の申請をします。
地図訂正申出
登記の申請とは異なりますが、地図上の土地の形が間違っていた場合、法務局に訂正の申し出をします。
登記簿上の土地の地積(面積)が実測面積と異なる場合において、これを実測値に更正する登記。
実際に測量した面積と公簿面積が異なる場合にはお客様とご相談の上「地積更正登記」の申請をします。
地図訂正申出
登記の申請とは異なりますが、地図上の土地の形が間違っていた場合、法務局に訂正の申し出をします。
地目変更登記
現況(土地の用途)が変更されたことにより、登記簿上の地目を現況地目に変更する登記土地の用途を変更した日から1ヶ月以内に行わなければなりません。
特に測量を行う必要はなく、法務局で資料、図面等を調査し「地目変更登記」の申請をします。
現況(土地の用途)が変更されたことにより、登記簿上の地目を現況地目に変更する登記土地の用途を変更した日から1ヶ月以内に行わなければなりません。
特に測量を行う必要はなく、法務局で資料、図面等を調査し「地目変更登記」の申請をします。
表題登記
新築建物についてはじめて登記簿に表示する登記。
建物が完成した日から1ヶ月以内に行わなければなりません。
法務局でその建物が建っている土地の調査をします。次にその建物を現地にて調査します。これらの調査結果を元に図面を作成し、「建物表題登記」の申請をします。
区分建物登記
共同住宅(マンション)などのように、1棟の建物に構造上、利用上区分された数個の部分で、独立して住居、店舗、事務所または倉庫その他建物としての用途に供することができる建物の場合について行う登記。
新築建物についてはじめて登記簿に表示する登記。
建物が完成した日から1ヶ月以内に行わなければなりません。
法務局でその建物が建っている土地の調査をします。次にその建物を現地にて調査します。これらの調査結果を元に図面を作成し、「建物表題登記」の申請をします。
区分建物登記
共同住宅(マンション)などのように、1棟の建物に構造上、利用上区分された数個の部分で、独立して住居、店舗、事務所または倉庫その他建物としての用途に供することができる建物の場合について行う登記。
滅失登記
登記されている建物を取り壊したり、火災で焼失した場合に行う登記。
法務局で調査(所在・種類・構造・床面積等の調査)をします。次に建物が取り壊されていることを現地で確認し、取り壊された建物の「建物滅失登記」の申請をします。建物が取り壊された日から1ヶ月以内に行わなければなりません。
建て替え前の建物については一度「建物滅失登記」の申請をします。新しく建てた建物については新たに「建物表題登記」の申請をします。
登記されている建物を取り壊したり、火災で焼失した場合に行う登記。
法務局で調査(所在・種類・構造・床面積等の調査)をします。次に建物が取り壊されていることを現地で確認し、取り壊された建物の「建物滅失登記」の申請をします。建物が取り壊された日から1ヶ月以内に行わなければなりません。
建て替え前の建物については一度「建物滅失登記」の申請をします。新しく建てた建物については新たに「建物表題登記」の申請をします。
表題変更登記
登記されている建物について、増築その他の理由により、所在・種類・構造・床面積等に変更を生じた場合に行う登記。
建物が変更した日から1ヶ月以内に行わなければなりません。
現地調査(増築部分などの用途、構造、床面積等の調査)します。これらの調査結果を元に図面を作成し、「建物表題変更登記」の申請をします。
登記されている建物について、増築その他の理由により、所在・種類・構造・床面積等に変更を生じた場合に行う登記。
建物が変更した日から1ヶ月以内に行わなければなりません。
現地調査(増築部分などの用途、構造、床面積等の調査)します。これらの調査結果を元に図面を作成し、「建物表題変更登記」の申請をします。
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